利用規約へ同意のご確認
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Net Protection 約款
第1条(約款の適用)
Net Geyser 株式会社(以下当社といいます)は、当社が定めたこのNet Protectionに関する約款(以下、「当約款」といいます)に基づいてサービスを提供します。
第2条(用語の定義)
当約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味として使用するものとします。
・本サービス 第4条に定めるサービスをいいます。
・本契約 当約款に基づいて当社と契約者との間で締結する本サービスの利用に関する契約をいいます。
・契約者 当約款を承諾した上で当社所定の手続きにより本サービスの利用を申し込み、当社が当該申し込みを承諾することによって本契約を締結した者をいいます。
第3条(申し込みの条件および契約成立)
契約者は当約款およびその他当社規定について了解のうえ,申し込みをするものとし、契約を締結します。
第4条(本サービス)
1.当社が当約款に基づいて契約期間中に提供するサービスは次のいずれかとし,契約者はこれらのうちいずれか(本約款表面参照)を選択の上,前条の申し込みをするものとします
Plan A
・スマートフォン(iOS/Android)でのアプリインストール等に関し専門ダイアルへの電話でのサポートを行うサービスです。(平日11-19時)
・電話サポートは月2回が上限です(1回あたり10分が上限)。上限を超えた場合、対応できないことがあります。
・料金:月額500円(税別)
Plan B
・Plan Aのサービスを含みます。
・契約者から要請があった場合、固定回線等のISP設定を契約者宅に訪問し年一回で行います(当社休日除く平日10-20時)。※遠方の場合は別途交通費が発生する場合がございます。(料金が発生する場合は事前にお知らせいたします。)※土日祝日及び平日9:00~20:00以外の訪問をご希望の場合は別途時間外料金が発生する場合がございます。
・料金:月額1000円(税別)
Plan C
・スマートフォン(iOS/Android)でのアプリインストール等に関し専門ダイアルへの電話を通じたサポートを行うサービスです。(平日11-19時)
・電話サポートは月4回が上限です。(1回あたり10分が上限)上限を超えた場合、対応できないことがあります。
・契約者から要請があった場合、固定回線等のISP設定を契約者宅に訪問し年一回行います(当社指定日除く10-21時)。※遠方の場合は別途交通費が発生する場合がございます。(料金が発生する場合は事前にお知らせいたします。)※9:00~21:00以外の訪問をご希望の場合は別途時間外料金が発生する場合がございます。
・希望される方に弊社指定の無線ルーターを初期設定時に付与させていただきます。
・月額2,000円(税別)
2.端末等の言語設定が日本語になっている場合のみ対応可能です。
3.やむを得ない場合、当社が前項各号に記載するサービスを提供できないことがあります。
第5条(契約期間)
本契約の存続期間は契約日を始期とし,契約日の属する月の翌年同月末日を終期とします。契約終了の1月以上前に契約者,当社いずれからも異議のない場合,本契約は1年間自動更新するものとします。
第6条( 本サービスの対象者)
1.本サービスは、契約者及び契約者と一親等以内の親族(配偶者、父母、配偶者の父母、子)に限り利用できるものとします。
2.当社は、本サービス利用者の本人確認をすることがあります。
第7条(料金の支払い)
契約者は当月分のサービス代金を同月末日に,当社指定の決済代行サービスまたはクレジットカード(本約款表面参照)により料金を支払うものとします。
第8条 (無料期間)
本サービスを申し込んだ日からその月の末日までの料金は無料とします。
第9条(期間内解約)
契約者は第5条の契約期間内でも本契約を解約できるものとします。この場合,解約申入の到達した日の属する月の翌月末日をもって本契約は終了します。
第10条(当約款の承諾)
契約者が本サービスの提供を求める場合、次の各号の定める事項を承諾しているものとします。
①本サービスを提供するために必要な情報を当社に提供すること。(第16条の情報開示も含みます。)
②契約者以外の第三者の利益のために本サービスを利用しないこと。
③本サービス提供にあたる担当者を契約者が個別に指定できないこと。
④必要な範囲を超えて問い合わせを行う等、当社の業務遂行を妨げるような行為をしないこと。
第11条(本サービス提供の一時停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、本サービスの提供を一時的に停止することがあります。
①本サービスの提供に必要な設備機器等に関する保守点検又は工事が行われるとき。
②当社の電気通信設備等にやむを得ない障害が生じたとき。
③その他やむを得ない事由により本サービスを提供できないとき。
第12条(契約解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当社は直ちに本契約を解除することがあります。
①契約者が本契約に基づく当社への利用料金を支払期日までに支払わない場合。
②第10条(当約款の承諾)又は第15条(禁止事項)の各号のいずれかに違反する行為があり、それが悪質であると当社が判断した場合。
③契約者が当社に何らかの損害を与えた場合。
④その他前各号に準ずる事由があったと当社が認めた時。
第13条(当約款の変更及び廃止)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく当約款の一部または全部を変更または廃止できるものとします。
2.当社は、やむを得ない事由が生じたときには本サービスの全部又は一部を廃止することができることとします。
第14条(権利義務の譲渡の禁止)
契約者は、本サービスに関する本契約における権利及び義務を当社の承諾なく第三者に譲渡することができないもととします。
第15条(禁止事項)
契約者には、次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。
①本サービスを第三者(契約者の一親等以内の親族を除く)に利用させないこと。
②第三者になりすまして本サービスを利用しないこと。
③本サービスを違法な目的で利用しないこと。
④本サービスの提供及びその他の当社の事業運営に支障を生じるおそれのある行為をしないこと。
⑤法令に造反する行為、公序良俗に反する行為及び当社に不当な障害を生じる行為をしないこと。
⑥その他前各号に準ずる行為をしないこと。
第16条(個人情報の取り扱い)
1.契約者等の個人情報は本サービスを提供する目的の範囲内で第三者に開示することがあります。
2.契約者等の個人情報は、契約者等に対するサービスの提供及び商品案内等の目的のため、当社の従業員及び当社の提携先に開示することがあります。
3.当社は、本契約が終了した場合又は本契約の目的を遂行するために必要でなくなった場合においては、直ちに本条に定める個人情報を削除します。
第17条(権利の帰属)
本契約及び本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属するものとします。
第18条(協議)
当社と契約者との間で本契約に記載のない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合、民法をはじめとする諸法令を踏まえ、双方誠意をもって協議のうえこれを解決することとしし,契約者が本契約に関する連絡をする場合、末尾記載の連絡先にておこなうものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
サービス提供会社
Net Geyser 株式会社
代表取締役 千田 晃世
住所〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31階
TEL 0570-019-019
【クーリングオフ規定】
ご契約いただきますNet Protection「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、下記を充分お読み下さい。
(1)契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(申込者)は文書をもって業務委託契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
(2)上記クーリングオフの行使を妨げるために受託者が不実のことを告げたことによりお客様(申込者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、受託者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
(3)上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
(4)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
(5)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
(6)すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません
(7)お客様は、役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
安心入居ハウジングサポート約款
第1条(約款の適用)
Net Geyser 株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が定めたこの安心入居サポハウジングサポートに関する約款(以下、「当約款」といいます)に基づいてサービスを提供し,当約款は契約者と当社の契約内容となります。
第2条(用語の定義)
当約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味として使用するものとします。
・本サービス 第4条に定めるサービスをいいます。
・本契約 当約款に基づいて当社と契約者との間で締結する本サービスの利用に関する契約をいいます。
・契約者 当約款を承諾した上で当社所定の手続きにより本サービスの利用を申し込み、当社が当該申し込みを承諾することによって本契約を締結した者をいいます。
第3条(申し込みの条件および契約成立)
契約者は当約款およびその他当社規定について了解のうえ,申し込みをするものとし、契約を締結します。
第4条(本サービス)
1.当社が当約款に基づいて契約期間中に提供するサービスは次のいずれかとし,契約者はこれらのうちいずれか(本約款表面参照)を選択の上,前条の申し込みをするものとします
(1)安心入居ハウジングサポートA 月額2,000円+消費税
契約者が居住する住まいについて,次の各号のいずれかにあたる事情が発生した場合,当社が引っ越し費用を50,000円補助いたします(ただし,当社提携先引っ越し会社に限る)。
①住居侵入,盗難,火災,その他犯罪被害に遭い,居住において引き続き生活を続けることが心理的に困難となる事情が発生した場合
(2)安心入居ハウジングサポートB月額4,000円+消費税
前号の引っ越しサポートサービスに追加して,次のサービスを提供します。
当社は会員に対して申し込み書に記載した対象物件のうち施錠中の入居住宅専門部分において住居侵入等の被害に遭い、その被害に遭ってから6ヶ月以内に転居する際に、その転居費用の一部としてお見舞金を給付します。
お見舞金をお支払いできない場合
(1)利用者等の故意又は重過失
(2)利用者等及びこれらの親族、使用人、同居人又は止宿人が自らなし、又は加担した行為
(3)会員からご提出いただく書類等に不実の記載がある場合
(4)会員が被害にあった日から6ヶ月を経過後のお見舞金の請求
(5)利用者等の犯罪行為、闘争行為及びこれらに起因する被害
(6)利用者等の詐欺又は横領と見られる場合
(7)会員又は会員の親族以外の者が入居住宅専門部分にて在宅中の住居侵入等の被害
(8)入居住宅専門部分が施錠されていない場合における住居侵入等の被害
(9)被害について警察への届出がない場合
(10)同一入居住宅専門部分において、保証制度責任期間中2回目以降の侵入盗被害又はストーカー被害
(11)侵入盗被害が未遂であった場合
(12)客観的に入居住宅専門部分に第三者が侵入したと判断できない又は判断が困難な場合
(13)転居先が実家や知人宅等の場合
(14)ストーカー被害がストーカー行為等の規制等に関する法律での「つきまとい等」行為に該当しても警察署長等による警告が発令されない場合若しくは告訴がない場合
お見舞金請求の受付
1. お見舞金の請求は本規約に別段の定めのない限り、保証制度責任期間中に会員本人が行うものとします。会員は、お見舞金を請求する場合、第3項に定める必要な書類を添えた上で行うものとします。
2. 当社は、お見舞金請求の受付後、お見舞金の支払い審査を行います。当社がお見舞金の支給対象ではないと判断した場合、当社は速やかにその旨を会員に通知します。
3. お見舞金の請求を行うときには、以下の書類を提出するものとします。
(1)住所・氏名・電話番号・性別、被害の発生日時と状況を記載したお見舞金依頼書
(2)警察への盗難届の受理証明若しくは受理番号が分かるもの
(3)ストーカー被害の場合は警察署長等が発行する警告を実施した証明書
(4)当社の定める事故報告書
(5)転居先の賃貸契約書(写)
(6)その他現場写真等当社が別途必要と認める書類
お見舞金の支払
1. 当社は、審査の結果、会員の申告した被害がお見舞金の支給対象と判断したときは、再入居の費用の一部として一律100,000円のお見舞金を給付します。
2. 会員が住居侵入等の被害に遭った後、そのまま住み続けることができず一旦実家に戻られた場合でも、6ヶ月以内に再度当社が業務提携をした不動産賃貸業者を仲介者とした物件に入居される場合には、お見舞金の支給対象とします。
3. お見舞金のお支払は、保証制度責任期間内に1回で終了します。
第5条(契約期間)
本契約の存続期間は契約日を始期とし,契約日の属する月の翌年同月末日を終期とします。契約終了の1月以上前に契約者,当社いずれからも異議のない場合,本契約は1年間自動更新するものとします。
第6条(必要書類)
契約者が第4条1項(1)号のサービスを求める場合,契約者は被害届受理証明書等,事故の発生を示す当社が指定する書類を提出するものとします。必要書類の提出がなされない場合,当社はサービスの提供をお断りできるものとします。
第7条(料金の支払い)
契約者は当月分のサービス代金を同月末日に,当社指定の決済代行サービスまたはクレジットカード(本約款表面参照)、銀行振り込みにより料金を支払うものとします。
第8条(期間内解約)
契約者は第5条の契約期間内でも本契約を解約できるものとします。この場合,解約申入の到達した日の属する月の翌月末日をもって本契約は終了します。
第9条(引っ越し契約についての免責)
当社は契約者が引っ越し業者との間で締結する契約については,免責されるものとします。
第10条(当約款の承諾)
契約者が本サービスの提供を求める場合、次の各号の定める事項を承諾しているものとします。
①本サービスを提供するために必要な情報を当社に提供すること。(第16条の情報開示も含みます。)
②契約者以外の第三者の利益のために本サービスを利用しないこと。
③本サービス提供にあたる担当者を契約者が個別に指定できないこと。
④必要な範囲を超えて問い合わせを行う等、当社の業務遂行を妨げるような行為をしないこと。
第11条(本サービス提供の一時停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、本サービスの提供を一時的に停止することがあります。
①本サービスの提供に必要な設備機器等に関する保守点検又は工事が行われるとき。
②当社の電気通信設備等にやむを得ない障害が生じたとき。
③その他やむを得ない事由により本サービスを提供できないとき。
第12条(契約解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当社は直ちに本契約を解除することがあります。
①契約者が本契約に基づく当社への利用料金を支払期日までに支払わない場合。
②第10条(当約款の承諾)又は第15条(禁止事項)の各号のいずれかに違反する行為があり、それが悪質であると当社が判断した場合。
③契約者が当社に何らかの損害を与えた場合。
④その他前各号に準ずる事由があったと当社が認めた時。
第13条(当約款の変更及び廃止)
当社は以下の場合に、当社の裁量により、当約款を変更することができます。
(1)当約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)当約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による当約款の変更にあたり、変更後の当約款の効力発生日の1か月前までに、当約款を変更する旨及び変更後の当約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:netgeyser.co.jp)に掲示し、または契約者に電子メールで通知します。
3 変更後の当約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、当約款の変更に同意したものとみなします。第14条(権利義務の譲渡の禁止)
契約者は、本サービスに関する本契約における権利及び義務を当社の承諾なく第三者に譲渡することができないもととします。
第15条(禁止事項)
契約者には、次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。
①本サービスを第三者に利用させないこと。
②第三者になりすまして本サービスを利用しないこと。
③本サービスを違法な目的で利用しないこと。
④本サービスの提供及びその他の当社の事業運営に支障を生じるおそれのある行為をしないこと。
⑤法令に造反する行為、公序良俗に反する行為及び当社に不当な障害を生じる行為をしないこと。
⑥その他前各号に準ずる行為をしないこと。
第16条(個人情報の取り扱い)
1.契約者等の個人情報は本サービスを提供する目的の範囲内で第三者に開示することがあります。
2.契約者等の個人情報は、契約者等に対するサービスの提供及び商品案内等の目的のため、当社の従業員及び当社の提携先に開示することがあります。
3.当社は、本契約が終了した場合又は本契約の目的を遂行するために必要でなくなった場合においては、直ちに本条に定める個人情報を削除します。
第17条(権利の帰属)
本契約及び本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属するものとします。
第18条(協議)
当社と契約者との間で本契約に記載のない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合、民法をはじめとする諸法令を踏まえ、双方誠意をもって協議のうえこれを解決することとし,契約者が本契約に関する連絡をする場合、末尾記載の連絡先にておこなうものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第20条 免責
(1)相談サービスにおいて当社が会員に提供した情報は、会員がトラブルを解決するための一手段のご提案であり、会員に強制するものではなく、情報の利用についての責任の一切は、会員の自己責任のもと会員本人に帰属するものとします。
(2)当社以外の第三者が行った作業については、当社は故意又は重大な過失がない限り、損害賠償等、いかなる責任も負わないものとします。
サービス提供会社
Net Geyser 株式会社
代表取締役 千田 晃世
住所 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31階
TEL 0570-019-019
【クーリングオフ規定】
ご契約いただきます安心入居ハウジングサポート「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、下記を充分お読み下さい。
(1)契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(申込者)は文書をもって業務委託契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
(2)上記クーリングオフの行使を妨げるために受託者が不実のことを告げたことによりお客様(申込者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、受託者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
(3)上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
(4)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
(5)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
(6)すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません
(7)お客様は、役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。